【台湾】商業目的での渡航の入国規制緩和へ

昨日(6 月 17 日)、 中央感染症指揮センター 以下 CDC) より台湾 への短期ビジネス渡航の条件が 6 月 22 日より一部緩和されるという発表がありました。


3月19日より実施されていた入国制限は以下の通りですが、

一、中華民国籍以外で、居留証、外交公務証明、商務履約証明、もしくは特別に許可が出たもの以外は、一律入国を制限する

二、以上の証明もしくは入国の許可を持った者は、指揮センターの規定に従い14日間の自宅隔離に協力しないければならない。

(※1詳細な原文は後半に記載)


6月22日より以下の条件で、自宅隔離の期間を短縮することができます。

(一)指揮センターにより入国が認められたもの。(現時点では、居留証、外交公務証明、商務履約証明、もしくは特別に許可が出たものなど。)

(二)台湾の滞在が 3 か月未満であること。

(三)短期入国の目的がビジネス活動(例:検品、アフターサービス、技術指導や訓練、契約等)であること。

(四)出発地がCDCが発表した低感染リスク或いは中低感染リスクの国・地域で、14日以内に他の国・地域への渡航がないこと。

【 低感染リスク国・地域】ニュージランド、オーストラリア、マカオ、パラオ、フィジー、ブルネイ、ベトナム、香港、タイ、モンゴル、ブータン

【中低感染リスク国・地域】日本、韓国、マレーシア、シンガポール

(2020.06.18時点)


これらの四つの条件を満たした上で、申請の際に(一)企業などから招聘を受けていることを証明する書類、(二)台湾でのスケジュールや感染予防計画など、(三)飛行機搭乗から過去3日以内に受けた新型コロナウイルスのPCR検査の陰性証明、を準備します。また、申請の条件が適用されない者でも、特殊なビジネス上の需要や、他の必要な活動があれば、個別に申請することも可能です。


条件に合致し必要な書類を提出すれば、低感染リスク国は入国5日目、中低感染リスク国は入国7日目に自費で検査が受けられ、陰性だった場合は自宅隔離を解除することが出来ます。ただし解除後も21日の自主健康管理(検温、マスク着用、公共の場への出入りを控える)などが必要となります。(※2 詳細な原文は後半に記載)


※1 入国制限についての原文

一、配合中央疫情指揮中心防疫措施,自臺北時間3月19日零時起搭乘飛機起飛來臺的非本國籍人士,除持居留證、外交公務證明、商務履約證明,或其他經特別許可者外,一律限制其入境。

二、 以上持證明或經許可入境者,應配合指揮中心規定進行居家檢疫14天。入境後相應事由的單位將負責其住所、動線、工作場所的必要措施。

https://www.boca.gov.tw/cp-56-5078-41ac3-1.html


※2 自宅隔離期間、短縮の条件

自6月22日起,短期商務人士若同時符合以下四項基本條件,可申請縮短居家檢疫時間︰

(一)依指揮中心宣布可入境之人士。

(二)申請來臺停留天數小於3個月。

(三)短期入境從事商務活動(如:驗貨、售後服務、技術指導與培訓、簽約等)商務人士。

(四)出發地為指揮中心公告之低感染風險或中低感染風險國家/地區,且登機前14天無其他國家/地區旅遊史。6/22時点では以下の通り:

低感染風險國家/地區:紐西蘭、澳洲、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、越南、香港、泰國、蒙古、不丹。

中低感染風險國家/地區:韓國、日本、馬來西亞、新加坡。

指揮中心指出,符合前述四項申請條件之商務人士,於申請時應備妥邀請廠商提供之相關證明文件資料、在臺行程表及防疫計畫,同時須準備登機前3日內採檢之COVID-19核酸檢驗陰性報告以備查驗。對於其他非適用申請條件者,若有特殊商業需求或其他必要活動,可專案提出個案辦理;另基於互惠原則及各國疫情安全的前提下,可與個別國家再商定簡化檢疫程序。

指揮中心進一步說明,完成申請之商務人士如出發地為低感染風險國家/地區,於入境後可向入住防疫旅館所在地方衛生主管機關申請於第5天自費篩檢;如為中低風險國家則可於入境後第7天自費篩檢。取得檢驗結果陰性報告後,即可向地方衛生主管機關申請改為自主健康管理至入境後21天,自主健康管理期間仍應每日量測體溫及配合雙向簡訊回報健康狀況,並依行程表安排進行有限度之商務活動,且採實名制,記錄每日活動及接觸人員,儘量避免出入公共場所,外出時,嚴格遵守全程佩戴口罩。

https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/sBnnQc8Q1LsYkwWYVkwucA?typeid=9

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